自己破産するとどうなる?
借金の返済ができなくなった際に行なうのが、自己破産です。
自己破産により借金は帳消しになるものの、さまざまな制限が設けられます。
今回は自己破産するとどうなるのか、解説していきます。
▼自己破産後にできなくなること
自己破産を行なうと、以下のことができなくなります。
■クレジットカードが使えなくなる
自己破産を行なうと信用情報機関に自己破産の情報が記録されるため、5~10年は新たにクレジットカードが作れなくなります。
またローンを組むこともできなくなります。
■特定の職業に就けない
自己破産の手続き中は、以下のような職業に就けません。
・警備員
・弁護士
・司法書士
・宅地建物取引士
借金の返済義務が無くなった時点で、再び上記のような職種に就くことができるようになります。
■20万円以上の財産所持ができない
自己破産をした時点で20万円以上の価値がある財産(車や不動産など)を所持している場合は、破産管財人によって処分されてしまいます。
▼自己破産後もできること
自己破産後でも、以下のことは可能です。
・通帳の作成
・スマホの契約
・保険への加入
・年金の受け取り
・生活保護の申請
・選挙の投票、立候補
賃貸契約を行なうことも可能ですが、連帯保証人を立てたり保証会社を変えたりしないと契約は難しいかも知れません。
▼まとめ
自己破産をするとローンが組めない・20万円以上の財産が処分される・特定の職業に就けないといった制限が設けられます。
自己破産後に出来ることも多いですが、賃貸契約などがスムーズにいかない場合もあるため慎重な判断が必要です。
港区にある『法律事務所DeRTA』では相談者様の抱えるトラブルを、経験豊富な弁護士が解決いたします。
相談者様に寄り添った対応が好評ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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