破産手続きの流れについて
「借金の返済目途が立たず、どうしようもない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるようです。
返済が難しい借金がある場合、破産手続きで解決できる場合があるのをご存じでしょうか?
今回は、破産手続きの流れをご紹介させていただきます。
▼破産手続きとは
破産する人の持つ財産をお金に換えることにより、できる限りでの返済を行ないます。
破産手続きには借金返済が免除されるものの、現金・預金・不動産・事業設備などが処分対象とされるので慎重に行いましょう。
▼破産手続きの流れ
破産手続きは、以下のような流れです。
①専門家への相談
まずは弁護士や司法書士に相談することから始めます。
②申立て
次に裁判所に申立てを行ないます。
申立てには裁判所を納得させるだけの資料が必要です。
申し立てまでに数か月はかかります。
③手続きの開始決定
裁判所が破産する人の状態を確認し、手続きの開始を決定します。
④破産管財人の専任
裁判所が破産管財人を専任します。
破産管財人には弁護士が選ばれることが多いです。
破産管財人への報酬や調査費が支払えない場合は、手続き開始と終了を一緒に行なう「同時廃止」が行なえることがあります。
⑤財産などの調査
破産管財人が破産する人の資産を調査し、債権者に分配します。
また定期的に債権者集会が行なわれ、資産の回収状況などが報告されます。
⑥手続き完了
破産する人の支払い義務を免除するかどうかを裁判所が判断しますが、許可されるケースがほどんどです。
▼まとめ
破産手続きには一定の流れがありますので、把握しておくことでスムーズに運べます。
また手続きには制限も設けられていますので、しっかり確認のうえ進めることが重要です。
港区にある『法律事務所DeRTA』では破産手続きや債務整理、離婚問題の解決、書類作成などを幅広く行なっております。
相談だけでも可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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