離婚調停の流れとは?
離婚の手続きの1つである離婚調停には、流れがあります。
そこで今回は、離婚調停の流れについて順を追って見ていきましょう。
▼離婚調停の流れ
離婚調停には、一般的な流れがあります。
▼離婚調停とは?
通常、離婚は役所に離婚届を提出することで成立します。
これが「協議離婚」で、およそ9割を占めるとされています。
けれど、離婚について話がまとまらない場合や、事情があって話し合いができないというケースもあるでしょう。
こうした状況では、家庭裁判所が間に入ります。
この離婚の手続きが、「調停離婚」です。
調停離婚は家庭裁判所において、裁判官とそれぞれ2名ずつの調停員が話し合いに立って、離婚調停のもとで進められます。
▼離婚調停の流れ
離婚調停は、以下の流れで進められていきます。
①申し立て
②期日の連絡
③調査
④調査の終了
⑤双方の合意を確認
調査の終了日のことを「調停期日」と言い、これを受けて内容に合意するかどうかを決めます。
双方が内容に合意すれば、調停成立です。
一方、どちらかが納得できずに合意に至らなければ、調停不成立とみなされます。
■合意に達しなかったら?
離婚調停が合意に至らなかった時、その後の流れはどうなるのでしょうか。
解決方法は以下の2つです。
・申立人が離婚調停を取り下げる
・離婚訴訟をおこす
これ以上の好転は見込めないと申立人が判断した場合、自らの意思で離婚調停を取り下げます。
「取下書」を裁判所に提出することで、離婚調停は終了です。
一方、どうしても納得がいかない時や相手が調停に応じない場合は、離婚訴訟に訴えるという流れに移行します。
▼まとめ
離婚調停の内容と、その流れについて見てきました。
家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、法律のプロである弁護士に相談した方がいいですね。
港区を拠点とする弊所では、豊富な経験を持つ弁護士がお話を伺います。
離婚調停に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
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